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Q&A

13.
労災認定されれば審査請求(不服申立)をすることはないと考えてよいですか?
未払残業代分も加算されているかチェックしましょう。

 被災者が本来残業代が支払われるべきであったにもかかわらず、これが支払われていない場合には、たとえ労災認定がなされていても、注意が必要です。本来は、残業代が支給されるべきであったのですから、給付基礎日額の算定に当たっては、直前3か月に得られるはずであった残業代を計算し、直前3か月の賃金の総額に加算するべきです。これを加算すると労災補償給付の金額が大幅に増額することがあります。労基署が業務上認定をしても、この点が考慮されていない場合には、給付基礎日額の算定についてのみ審査請求をすることができますので、労災認定されたことで油断せずに給付基礎日額にサービス残業代が加算されているかをチェックしましょう。

 Q3.別枠「給付基礎日額とは?」

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