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Q&A

12.
国家公務員の公務災害の認定手続はどのようなものですか?
一般の労災とは請求先が異なります。

 国家公務員については各府省の補償実施機関に対し、公務上の認定を求めることになります。公務外の認定がなされたときは、人事院に対し審査の申立をすることになります。

 補償実施機関に対する公務上の認定を求める手続をすることなく、直ちに訴訟で遺族補償等の請求をすることができます。

 また、国家公務員災害補償法第28条は、補償を受ける権利は時効の期間を経過後でも、実施機関が補償を受けるべき者に対して補償を請求する権利を有する旨の通知をしたことを立証できない限り時効にかからないとしています。したがって、実施機関からこの通知(過労死や自殺を公務上と認定する通知)がされていなければ時効にかかりません。

被災者が国家公務員の場合の手続きの流れ

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