Q&A
- 11.
- 地方公務員の公務災害の認定手続はどのようなものですか?
- 一般の労災とは請求先が異なります。
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地方公務員の公務災害認定手続は、各都道府県ごとに置かれている地方公務員災害補償基金(地公災)支部長に対し公務災害認定請求書を提出して行います。
支部長で公務外との認定がされたときは3か月以内に、同じく各都道府県におかれている地公災支部審査会に審査請求をし、ここでも公務外として棄却されたときは30日以内に東京にある地公災審査会に再審査請求します。
労災手続の場合は労働保険審査会への再審査請求する期間は60日ですが、地公災の手続では30日ということに注意して下さい。再審査請求でも棄却されたときは6ヵ月以内に公務外の処分取消の提訴をしなければなりません。なお、支部審査会が3ヵ月以内に裁決をしないときは、その裁決を待つことなく地公災審査会に再審査請求をすることができ、再審査請求後3ヵ月以内に地公災審査会が裁決をしないときは、その裁決を待たずに提訴できることは労災手続と同じです。
被災者が地方公務員の場合の手続きの流れ